建設業許可に関係する基本用語についてご説明いたします。

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建設業許可 基本用語集
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建設業許可に関する基本用語

◆建設業許可に関して、分かりづらい用語や難しい用語を記載いたしました。

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建設業

建設工事の完成を請負う事。

営業所

◆請負契約の契約に係る実体的な行為を行う事務所の事。

営業所の最低限の要件は以下の通り
「経営業務管理責任者が居ること」
「営業を行うべき場所がある」
「電話、机など什器・備品が備えてある」
「専任技術者が常勤している」等

特定建設業

建築一式工事の金額が4,500万円以上、建築一式工事以外の工事で3,000万円以上の工事を行う場合。
元請けで工事の全部または一部を下請業者へ出す場合。

以上2点の内いずれかに該当すれば「特定建設業」の許可を受けなければ施行できない。

一般建設業

◆建築一式工事の金額が4,500万円未満で建築一式工事以外の工事で3,000万円未満の工事を行う場合。(建設業の許可が必要ない場合の条件以外で)

上記に該当すれば「一般建設業」の許可を受けなければ施行できない。

一式工事、専門工事

◆一式工事とは?・・・土木一式工事、建築一式工事の事。
◆専門工事とは?・・・一式を除いた他の工事の事。

経営業務の管理責任者

◆営業取引上において対外的に責任を有する地位にあり、経営業務について総合的に管理し、執行した経験がある者。 

株式会社では取締役、個人では事業主本人などのように、建設業に関しての経営決定権を持ち、実際に決定を行っていた方の事。

専任技術者

◆業務について資格を保有しているも者や、その業務について経験があり営業所でその業務に専属する者の事。

欠格事由

◆法律の上で、要求されている資格を欠くこと。欠格となる事柄のことを欠格事由という。

法定書類、確認書類

◆法定書類・・・法律により提出が義務付けられている書類の事。
◆確認書類・・・事柄、資格等を裏付ける書類の事。

経営事項審査

◆公共工事に入札参加をしようと思っている建設業者の企業力(企業規模、経営状況や技術力)などを審査する制度。
簡単に言うと、建設業者に対してその経営規模や経営状況を客観的にみて“公共工事が無事にできるのかどうか”を審査する制度の事。

入札参加資格審査

◆国や地方公共団体などの公共機関が指名競争入札で業者を選ぶ場合に、その業者が「契約するに足る業者か」をあらかじめ判断する審査の事。

審査の内容は、経審の結果を含め、工事成績、工事施工の状況を踏まえて点数化し受注できる範囲を決める。
範囲には「格付け」があり「A、B、C、D」の4段階。

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