建設業許可を取得に関しては、建設業を営まれる事業主様にとって今後の経営を左右する大変な重要な課題になります。
ここでは代表的な質問・回答を掲載いたします。
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| 質問   | 建設業を行うためには、必ず許可が必要? | 
| お答え   | 軽微な工事では必ず必要というわけではありません。 | 
建設業許可が必要ない工事一覧 
								1、建築一式工事以外の建設工事で500万円未満/件の工事 
								*消費税含む
								2、建築一式工事で1件の請負代金が1500万円未満の工事
								*消費税含む
								3、建築一式工事で請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事
								*主要構造部が木造であり延面積1/2以上が住居になっているもの
ただし、上記のような「軽微な工事」の中でも、「解体工事」「産業廃棄物工事」等の“一部の工事”については、
								他の法律により登録が必要な工事がありますのでご注意ください。 
| 質問   | 一般、特定の違いとは? | 
| お答え   | 建設工事の「請負金額」や「元請・下請の違い」により特定と一般に区分されます。 | 
◆特定建設業
								○ 建築一式工事の金額が4,500万円以上、建築一式工事以外の工事で3,000万円以上の工事を行う場合。
								○ 元請けで工事の全部または一部を下請業者へ出す場合。
◆一般建設業
								建築一式工事の金額が4,500万円未満、建築一式工事以外の工事で3,000万円未満の工事を行う場合。
								になります。
また発注者から直接請負ったもの(元請)でないのであれば、下請金額が3,000万円(建築一式については4,500万円)以上であっても、「特定許可」は必要
								ありません。
 
						| 質問   | 建設業許可を受ける際の要件を教えてください。 | 
| お答え   | 5つあります。 それぞれの内容に関してはこちらをクリックしてください。 | 
 
						 
				 
						 
						 
				| 質問   | 入札参加資格審査とは? | 
| お答え   | 国や地方公共団体などの公共行政機関が指名競争入札で業者を選ぶ場合に、その業者が「契約するに足る業者か」を 審査の内容は、経審の結果、工事成績、工事施工の状況を踏まえて点数化し、順位付け、格付け(A、B、C、Dの4段階)を行います。(定期受付、随時受付の2種類がある) | 
◆入札参加資格審査の要件 
								A、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。 
								B、資格審査基準日の直前1年間の事業年度の終了する日を審査基準日とする建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を申請していること。 
								なお、資格審査基準日以降、入札参加資格審査申請日までの間に営業譲渡、合併、会社分割、及び会社更生法又は民事再生法の適用により
								当該事由による経営事項審査を申請している場合は、当該経営事項審査の申請をもってこれとみなす。 
								C、経営事項審査の審査基準日の直前2年間の各事業年度において完成工事高があること。 
								D、消費税及び地方消費税など、各種納税義務事項について未納額が無いこと。 
◆入札参加資格審査の種類
定期受付 
								定期受付とは、建設工事や物品買い入れ等ともに行う入札資格審査の事。申請時期は2年に1度。申請に基づき申請者の順位格付けを行い、
								「競争入札参加有資格者名簿」を作成している。通常はこの定期受付に申請を行う。 
								随時受付 
								随時受付とは、定期受付で申請しなかった方や、「特定調達案件」 への入札参加希望者等、定期受付の期間以外に入札参加資格が必要になった方が
								申請することができる受付。なお、随時受付の際の審査基準は定期受付と同様になります。