建設業許可 入札参加資格審査についてにご説明します

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入札参加資格審査について
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入札参加資格審査について

公共の建設工事を行う為には、入札参加資格審査を受けなければなりません。
競争入札参加を行うに関し、①経営事項審査(客観的事項の審査)②入札参加資格審査(主観的事項の審査)を受け、入札参加資格名簿へ
登録されていなければなりません。

経審だけでは競争入札に参加ができないということです。

では入札参加資格審査とはどういったものなのでしょうか?
入札参加資格審査とは、国や地方公共団体などの公共行政機関が公共工事などを発注する際、指名競争入札で業者を選ぶ場合にその業者が
「建設業許可を取得しており、尚且つ契約するに足る業者か」をあらかじめ判断する、主観的事項の審査の事です。

審査の内容は、経審の結果、工事成績、工事施工の状況を踏まえて点数化し、順位をつけて、格付け(A、B、C、Dの4段階)を行います。
また入札参加資格には要件があります。

これも各行政庁ごとに微妙に異なりますがある程度統一されているので、一般的な要件を明記いたします。

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入札参加資格の要件

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。
資格審査基準日の直前1年間の事業年度終了する日を審査基準日とする建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を申請していること。
なお、資格審査基準日以降、入札参加資格審査申請日までの間に営業譲渡、合併、会社分割、及び会社更生法又は民事再生法の適用により
当該事由による経営事項審査を申請している場合は、当該経営事項審査の申請をもってこれとみなす。

消費税及び地方消費税など、各種納税義務事項について未納額が無いこと。
以上が要件になります。

入札参加資格審査の申請については、経営事項審査の結果を交付されている事が条件になります。

次に入札参加資格には「定期受付」「随時受付」と2種類の方法がございます。
こちらも各行政庁にて異なり、「定期受付のみ」のところもありますので、今回は東京都の場合を明記しておきます。

定期受付
定期受付とは、建設工事や物品買い入れ等ともに行う入札資格審査の事。申請時期は2年に1度。東京都では、申請に基づき申請者の
順位格付けを行い、「競争入札参加有資格者名簿」を作成している。通常はこの定期受付に申請を行う。

随時受付
随時受付とは、定期受付で申請しなかった方や、「特定調達案件」 への入札参加希望者等、定期受付の期間以外に入札参加資格が必要に
なった方が申請することができる受付。なお、随時受付の際の審査基準は定期受付と同様になります。

定期受付を行っている期間については、東京都のホームページに載っていますので、確認してみてください。

その他、入札参加資格審査についてご覧になりたい項目がございましたら、下記をクリックしてください。

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