建設業許可のため用意するものをご説明します

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許可のため用意するもの
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許可のため用意するもの

許可に必要な書類は何がある?

建設業許可申請の際に必要な資料は「法定書類」「確認書類」の2つに分けることができます。

◆法定書類
法定書類とは、建設業許可申請を行うに際して、提出を義務付けられている書類の事になります。各行政庁の窓口で申請書類を入手することができます。
またホームページよりダウンロードをすることもできます。

◆確認書類
確認書類とは申請を行おうとしている業種に関して、責任者や技術者などの過去の経験や必要資格を確かに持っている(経験している)ことを “裏付ける資料”
になります。

それでは下記に、東京都知事許可申請の際の申請書類一覧を掲載いたします。
どのような法定書類・確認書類があるのか確認してください。

また各都道府県・市区町村により、揃える書類が異なる場合がございます。

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建設業許可申請書類一覧【東京都知事】

  
綴込順
スペース
様式番号
スペース
申請書類及び添付書類
スペース
申請区分
スペース

* 申請には下記の書類の他、”確認書類が必要”になります。
確認書類は許可行政庁によって異なるので、
それぞれの担当課に確認が必要です。
スペース

新規
業種追加
スペース
更新
  表紙 ・必ず付ける
様式第1号 建設業許可申請書 ・必ず付ける(電算入力)
  別紙一 役員の一覧表(法人のみ) ・法人のみ
  役員等氏名一覧表(知事許可のみ)   ・法人のみで知事許可の場合はつける
  別紙二(1)営業所一覧表   ・従たる営業所が内場合も作成(電算入力)
  別紙二(2)営業所一覧票(更新)      
  別紙三 収入印紙当はり付け用紙       ・大臣許可のみ必要
様式第2号 工事経歴書(直前一期分)   ・業種別に作成。実績なしでも作成
・追加の場合は追加業種分のみ
様式第3号 直近3年の各事業年度における工事施工金額   ・実績なしでも作成
様式第4号 使用人数  
様式第6号 誓約書  
  登記されていないことの証明 ・成年被後見人
・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 
・発行後3カ月以内のもの ・知事許可は綴じ込まずに別途持参
  身分証明書 ・破産者で復権を得ないもの等に該当しない旨の区市町村長の証明書
・発行後3カ月以内のもの
様式第7号 経営業務の管理責任者証明 ・証明者別に作成(電算入力は新規のみ)
様式第8号(1) 専任技術者証明書(新規・変更)   (電算入力)
  専任技術者証明書(更新)  
8及び9に係るもの   修業(卒業)証明書

 

  資格認定証明書写し(専任技術者分)   (注1) ・「技術者の資格区分」(別紙)に該当するもののみ(原本提示、監理技術者資格証は不可)
様式第9号 実務経験証明書 ・証明者別に作成
様式第10号 指導監督的実務経験証明書 ・特定建設業のみ 
・証明者別に作成
10 様式第11号 令題3条に規定する使用人の一覧表 ・別紙(1)、(2)において「従たる営業所」を記入したもののみ必要
11 様式第11号の2 国家資格者・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)     ・東京都知事許可の場合は該当なしなら不要(電算入力)
11に係るもの   修業(卒業)証明書      
  資格認定証明書写し(国家資格者等・監理技術者分)     ・原本提示不要
様式第9号 実務経験証明書     ・証明者別に作成
様式第10号 指導監督的実務経験証明書     ・特定建設業のみ 
・証明者別に作成
12 様式第12号 許可申請者の略歴書 ・監査役は不要
13 様式第13号 令第3条に規定する使用人の略歴書

(注2)

・支配人を置いた場合及び別紙二(1)(2)において「従たる営業所」を記入したもののみ必要
14   定款   ・法人のみ 
・会社保有の現行定款と同一のもの(議事録含む)
・定款の目的に許可取得予定の業種が無い場合は「目的を変更する旨の念書を提出
  構成員名簿(協同組合のみ)   ・協同組合のみ
15 様式第14号 株主(出資者)調書   ・法人のみ 
・該当なしの場合も作成
16 様式第14、15,16,17,17号の2、17号の3 財務諸表(法人用)(直前1期分)     ・新規設立会社で決算期が未到来の一般建設業の場合は開始貸借対照表を作成
・附属明細表(様式第17号の3)は資本金1億円を超える、又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ添付
様式第18、19号 財務諸表(個人用)(直前1期分)     ・新規開業の場合は残高証明書を提出
17   登記事項証明書   ・法人のみ 発行3カ月以内のもの 
・履歴事項証明書、商業登記簿謄本のうちいずれか
18 様式第20号 営業の沿革  
19 様式第20号の2 所属建設業者団体  
20(注3)   法人事業税     ・法人、知事許可の場合 
・新規設立会社で決算期が未到来の場合は、都税事務所へ提出した法人設立届の写しを添付
  法人税     ・法人、大臣許可の場合 
・新規設立会社で決算期が未到来の場合は、税務署へ提出した法人設立届の写しを提出
  個人事業税     ・個人、知事許可の場合 
・決算期が未到来の場合は、都税事務所へ提出した事業開始等申告書の写しを添付 
・事業所得税が一定額以下の場合は税務署発行の申告所得税の「納税証明書(その2)」に事業所得と付記されたものを添付
  申告所得税     ・個人、大臣許可の場合
21   主要取引金融機関名   ・該当なしの場合も作成

◎・・・必ず提出
・・・必要に応じて提出する書類
△・・・既に申請したものと記載事項に変更がない場合は、前回申請書コピーで可。

*般・特新規申請の場合
追加申請と同一の書類が必要(ただし、既許可のすべての業種について申請する場合は、新規申請と同一書類が必要)

(注1)資格認定証明書写しは、専任技術者及び国家資格等・監理技術者一覧表に記載した氏名の順に並べる。
尚、資格によっては、実務経験証明書が必要な場合がある。
消防設備士については10年ごとに写真の書き換えが義務。現在有効な免状を添付する必要あり。

(注2)主たる営業所のみの業種追加申請の場合でも、全ての営業所の建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書の添付が必要。

(注3)新規申請で全事業年度終了後に営業所を移転した場合(許可換え)は、転入先の都税事務所へ提出した異動届出書(事業開始等申告書その2)の
写しを添付。

この他、「確認書類」として
①経営業務の管理責任者の確認資料
健康保険被保険者証の写し等
②専任技術者の確認資料
住民票等
③営業所の確認資料
営業所の写真等
④指導監督的実務経験の確認資料
⑤建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料
⑥国家資格・監理技術者の確認資料
などが必要になります。

かなり種類・量共に多い事が御理解いただけましたでしょうか?準備は早ければ早いほど良いわけです。
上記に掲載している書類が無い場合や補充しなければ証明できない場合は別途ご用意頂くことがございますのでご了承ください。

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